平成29年4月建設業社会保険義務化まで、秒読みとなりました。当団体でも最近このような相談が殺到しております。
従業員を雇いました。どうすればいいのですか?
答 一人親方として特別加入していても、中小事業主に該当する人が労働災害や通勤災害を起こした場合、労災保険の給付はされません。そのため、労働者を100日以上使用するに至った時点で、労働保険事務組合に労働保険事務を委託し、新たに中小事業主として労災保険に特別加入する必要があります。
元請会社より、貴方は従業員を使っているのだから一人親方の会員証では現場に入ってもらっては困ると言われた。どうすればいいのですか?
答 すぐに「中小企業事業主」という種別の労災保険に入りなおす必要があります。また従業員は給与を払っている場合は雇用保険に加入させなければなりません。
この疑問点を解消するために、平成29年1月19日(木)に労災保険特別加入無料セミナーを開催することになりました。懇親会もございますので、奮ってご参加下さいまいようお願い申し上げます。尚、当日加入手続きすることもできます。
申込みは下記リンクをクリックして、PDFファイルよりfaxにてお申込み下さい。