一人親方様の中には、現在、土建などの組合に加入している方で、これから組合を脱退するという状況の方もいらっしゃることと思います。
組合をやめるとき、労災保険の手続きはどうなってしまうのでしょうか。この点に悩まれている方は、意外と多いようです。
組合を脱退したら一人親方として労災保険へ特別加入が必要
まず組合を脱退すると、一人親方として労災保険への特別加入を行う必要があります。
未加入のままでいると、事故の際補償が受けられないだけではなく、現場から退場させられて仕事ができなくなってしまいます。
速やかにご自宅の近くの労災保険の特別加入を専門に扱っている団体で加入するようにしましょう。わからなければ、労働基準監督署でも加入できる団体を紹介してもらえます。
又、仕事以外にカンパや選挙の協力や、毎月お金を持っていかなければならないことを要請されるような団体は避けるようにすると良いと思います。
労災保険への特別加入とは
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労 働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護する ことが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時 健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが定められています。
(1)中小事業主の特別加入(第1種特別加入)
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入)
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。
簡単にいってしまえば、第1種のほうは従業員を雇用している建設業者様が該当し、第2種のほうは一人親方さまが該当する特別加入制度です。
特別加入するためには?
従業員を雇用している建設業者様が第一種特別加入(中小事業主)するためには、直接役所で加入することはできず、労働保険事務組合に事務を委託した上で、特別加入することになります。当団体では、一般社団法人東京労災事業主共済会と連携して、第1種特別加入の取り扱いを行っております。お気軽にご相談下さい。
第2種特別加入(建設業の一人親方)の場合は、やはり第1種と同様に役所で直接加入することはできません。特別加入団体を通じて加入することができますので、当団体(東京労災一人親方部会)にご相談頂ければ迅速に対応いたします。