一人親方に加入している人(特別加入者)が業務災害または通勤災害により被災した場合には、次のような保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
保険給付・特別支給金一覧表
こんなときは
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保険給付の種類
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給付の内容
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特別支給金
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傷病にかかり
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労災病院又は指定病院で治療する場合 | 療養補償給付(業務災害) 療養給付(通勤災害) |
必要な治療が無料で受けられます。 | |||
労災病院又は指定病院以外で治療する場合 | 治療に要した費用(政府が必要と認めた額)が支給されます。 | |||||
療養のため労働することができない場合 | 休業補償給付(業務災害) 休業給付(通勤災害) |
給付基礎日額の |
休業4日以降1日について60% | 休業4日以降1日について20% | ||
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず傷病等級に該当する場合 | 傷病補償年金(業務災害) 傷病年金(通勤災害) |
1年間に 第1級313日分 第2級277日分 第3級245日分 |
一時金として第1級 114万円 第2級107万円 第3級100万円 |
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傷病が治ゆした後に障害等級表に定めるいずれかの障害が残った場合 | 障害補償給付(業務災害)障害給付(通勤災害) | 年金 | 1年間に 第1級313日分 から 第7級 131日分 |
一時金として 第1級342万円 から 第14級 8万円 |
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一時金 | 一時金として 第8級503日分 から 第14級 56日分 |
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死亡した場合 | 遺族補償給付(業務災害)遺族給付(通勤災害) | 年金 | (遺族の人数によって) 1年間に245日分 から153日分 |
一時金として300万円 | ||
一時金 | 一時金として1000日分 | |||||
葬祭料(業務災害) 葬祭給付(通勤災害) |
60日分又は31.5万円+ 30日分のいずれか高い金額 |
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傷病により障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給し、ある一定の障害を有していて介護を受けている場合 | 介護補償給付(業務災害) 介護給付(通勤災害) |
[常時介護のとき] 介護の費用として支出した額(上限104,290円) [随時介護のとき] 介護の費用として支出した額(上限52,150円) |
※この一覧は分かり易く解説するため、具体的要件につきましては不充分な点もありますので、ご注意ください。
休業(補償)給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされる範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業について全部労働不能であることが必要となっています。
(全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業ができない状態をいいます)