労災事故は発生しないに越したことはありませんが、これから労災保険に加入される一人親方様の中には「もし万が一、労災事故が発生したらどうなるんだろう?どんな手続きが必要になるんだろう?」と疑問をもたれる方もいらっしゃいます。
そこで、このページではごく簡単にではありますが、現場でケガをしてしまったときなど、労災保険を適用するまでの流れについてご説明いたします。
一人親方労災事故発生報告書の記入
当団体では、労災事故が発生した時は、加入者様に先ず「一人親方労災事故発生報告書」を記入してFAXして報告を頂くようにしております。
書式は当団体のホームページからダウンロードすることができるようになっています。記入の際、注意いただくこととして、事故発生日時はもちろんですが、事故の現場名と現認者は必ず書いて頂く必要があります。
現認者というのは、労災事故を目撃した人、または元請会社の責任者、または担当者、または最初に報告を受けた方のことです。この現任者というのは事故後休業の給付を請求する時も、必ず必要になりますので、正確に報告して頂く必要があるのです。
この報告書に基づいて、当団体では病院又は薬局に提出する用紙を迅速に作成して、加入者に郵送します。用紙の作成は、もちろん無料です
加入者はこれを医療機関に提出することで、ケガは労災扱いとなり、出費なく治療を受けることができます。
休業補償の検討
その後労災事故の怪我で現場で働けない状態が続くときは、休業補償を受けることができます。
これは労務不能である期間を医師の証明をもらって請求するのですが、補償の日額は加入する際に選んだ給付基礎日額の8割が支給されることになります。
より具体的な例で説明しますと、給付基礎日額が10.000円の場合、1日の補償は8000円、3500円の日額の場合は1日2800円ということになります。
給付基礎日額は所得に見合ったものを選択しておく
当団体ではホームページにも掲載してありますが、必ずご自分の所得の水準に見合った金額での加入をお勧めしてます。というのは、よく最低額の3500円で加入していた人が事故で休業の請求をすると、金額の少なさにショックを受けて、更新するときに付基礎日額を増額される方がほとんどだからです。(治療費はいくらのものに入っていても全額補償されます。)
ところが、実際のところは一番保険料の安い3500円で加入される一人親方様がとても多いのが現状です。今や一人親方労災保険の会員証は「現場入場のパスポート」となりましたが、加入される際はよくお考えになって給付基礎日額を選ばれることをお勧めします。
高額の給付基礎日額には所得の証明書が必要となる
反対に、18000円以上の高額の給付基礎日額を選ぶ際には、所得を証明する書類の提出が必要ですが、これは不正受給を防ぐという観点から行われているものです。
最近、労災保険の不正受給事件が発生し、加入する際に身分証明書の本人確認が義務付けされました。また休業の請求する際に必要な書類として「災害事実・休業期間証明書」という書類がありますが、医師の証明とは別に休んでいた事実を証明できる人に証明してもらうことが必要となります。
これは前述しましたが、元請の責任者又は現認者又は担当者もしくは奥さんの証明でも大丈夫です。
以上、労災事故にあった際の注意点をまとめてみました。ちょっと分かりにくい、イメージしにくいところもあるかもしれませんが、疑問点があればお気軽にお電話下さい。
そして万が一、ケガをしてしまったときは当団体まで早急にご相談ください。迅速な対応を常に心がけています。